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浄化槽の設置・維持管理費用は?補助金や注意点について詳しく解説!

浄化槽の設置・維持管理費用は?補助金や注意点について詳しく解説!

「新築で家を建てようと思ったけれども、浄化槽を設置しなければならないらしい」「浄化槽の維持管理費って、年間どれくらいなのだろうか?」

下水道が整備されていない地域の場合、基本的には浄化槽を設置しなければなりません。しかし、そもそも浄化槽にかかる費用や申請手続きの有無について、全く知らない方も多いと思われます。

本記事では、浄化槽の設置・維持管理費・交換費用などに関して詳しく解説していきます。また、浄化槽の設置には補助金を利用できるケースも多いため、是非本記事を参考にして手続きを行えれば幸いです。

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目次

浄化槽とは?

浄化槽とは、日常生活で生じた汚泥やし尿を微生物の働きなどを利用して浄化し、綺麗な水にして放流するための設備です。

近年では青潮等の原因となる窒素やリンを除去する高度処理機能を持った合併処理浄化槽が主流です。地震などの災害にも強く、下水道と比べて早期復旧が可能という特徴があります。

なお、公共下水道が整備されている地域では浄化槽を設置する必要はなく、汚水は下水管を通って汚水処理場へ運ばれます。

参考資料:環境省 |これからの浄化槽について

平成12年の浄化槽法改正により、平成13年4月1日以降は単独処理浄化槽の設置が原則禁止となっております。そのため、本記事では合併処理浄化槽を前提として解説していきます。

浄化槽の設置・維持管理・撤去費用

浄化槽に関して発生する費用は、主に以下の3つです。

設置費用
維持管理費用
交換/撤去費用

浄化槽の設置・維持管理に係る費用は、基本的に「建物の居住者」が負担することが義務付けられています。

賃貸の場合は大家さん(貸主)が負担するケースが一般的ですが、契約書に「浄化槽の維持・管理は借主負担」と記載がある場合には、借主が浄化槽の費用を負担する必要があるため注意が必要です。

設置費用

会計検査院の「平成30年度決算検査報告」によると、浄化槽の本体価格及び設置工事の標準工事費を、以下のように算出しています。

通常型 高度処理型*
5人槽(約130㎡未満) 83,700円 1,020,000円
7人槽(約130㎡以上) 1,043,000円 1,134,000円
10人槽(二世帯住宅で風呂や台所が別々にある) 1,375,000円 1,380,000円

高度処理型* 窒素又はリンを除去する能力を有する浄化槽

なお、環境省の浄化槽設置整備事業(個人設置型)の対象となる地域であれば、浄化槽の設置に係る費用の4割を、自治体ならびに国が助成してもらえます。補助金に関しては、後ほど詳しく紹介します。

維持管理費用

浄化槽を設置した場合、浄化槽法第10条「浄化槽管理者の義務」に則り、浄化槽の清掃・点検を行わなければなりません

浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。

浄化槽法 第10条 浄化槽管理者の義務より抜粋

なお、浄化槽の維持管理費にかかる主な費用項目は、以下の4つです。

  • 清掃費用
  • 法定点検料
  • 保守点検料
  • ブロアーの電気使用料

これらの費用は自治体により適正価格を設けていることが一般的です。順に詳しく解説していきます。

清掃費用

浄化槽の清掃では、年に1回以上(全ばっ気方式は6ヵ月に1回以上)槽内に蓄積された汚泥の抜き取りを実施します。汚泥を放置すると、浄化槽の機能低下や悪臭の原因となります。また清掃は自治体の許可を受けた清掃業者に依頼する必要があります。

浄化槽清掃業務費用は、基本料金汚泥運搬処理料金(10ℓあたり100円前後)で計算され、一般家庭の場合は2~3万円程度が相場です。

参考資料:大町市 | 浄化槽清掃業務料金表

法定点検料

法定点検には、浄化槽を設置した後に行う水質検査(通称 7条検査)と年に1回実施する定期検査(通称 11条検査)の2つがあります。

7条検査では、設置された浄化槽が適正に設置され、正常に動いているかを確認します。浄化槽を使用開始して3か月後 5カ月以内(自治体によっては8カ月以内と定めている地域もある)に管理者本人が申請する必要があります。7条検査の検査手数料は、10,000円前後です。

11条検査では、年に1回浄化槽が適正に維持管理され、浄水機能が充分に発揮されているかを確認します。自治体が指定する検査機関が水質検査、外観検査ならびに書類検査を実施します。11条検査の検査手数料は、5,000円前後です。

保守点検料

保守点検では、浄化槽の装置が正常に働いているか点検し、機械の修理や消毒薬の補充を行います。

環境省の「保守点検の回数の特例」によると、処理対象人員が20人以下の浄化槽は4か月に1回以上、保守点検が必要です。一般家庭用の浄化槽の保守点検料(3~4回/1年間)は15,000円程度です。

参考資料:環境省 | 浄化槽の保守点検、清掃等について

ブロアーの電気使用料

浄化槽は、汚水中の有機物を微生物が分解することで水を浄化するという仕組みとなっています。この微生物の働きを正常に行わせるために、常時酸素を送る機械(ブロアー)が必要になります。

浄化槽のブロアーにかかる電気代は、年間7,000円程度です。

交換/撤去費用

浄化槽の撤去に掛かる費用相場は3~7万円です。撤去前に最終清掃として汚泥の除去を行うため、合計10万円程度と見積もっておきましょう。

経年劣化により浄化槽を交換する際の費用は、新規設置時の費用とほとんど変わりません。また公共下水道が整備された際には、浄化槽から下水道へ切り替える工事が必要となります。詳しくは後ほど解説します。

浄化槽の設置は補助金が利用可能

自治体によっては、浄化槽の設置・交換工事に補助金制度を設けている場合があります。

前提として、浄化槽を設置する必要のある地域に住宅を新築する、または単独処理浄化槽を交換することが要件として定められています。

例えば、新潟市の浄化槽設置整備事業補助金制度では、住宅新築に伴う合併処理浄化槽の設置工事や単独処理浄化槽からの設置替え工事に対して、下記の様に限度額を定めています。

対象区分 浄化槽の大きさ 総補助金限度額
単独処理浄化槽から設置替え工事 5人槽 84万円
7人槽 96万円
10人槽 120万円
住宅新築における浄化槽の設置工事 5人槽 45万円
7人槽 57万円
10人槽 81万円

補助金の申請は、浄化槽の設置工事の着手前に申請書を提出する必要があります。また、補助金制度は予算額に達し次第締め切りとなることが一般的です。

まずはお住まいの自治体で、浄化槽設置に係る補助金制度を設けているか確認してみましょう。

参考資料:新潟市 |浄化槽設置整備事業補助金について

浄化槽の設置等に関する注意点

浄化槽の設置や交換/撤去に関して、浄化槽管理者にはいくつか注意点があります。

新規設置/規模の変更には届け出が必要
下水道が整備されたら3年以内に切り替える
撤去時に汚泥を除去しないと罰金の可能性がある

新規設置/規模の変更には届け出が必要

浄化槽を新たに設置する、または規模や構造を変更する際には、自治体に「浄化槽設置届出書」を提出する必要があります。

浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしようとする者は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする)及び当該都道府県知事を経由して特定行政庁に届け出なければならない。

浄化槽法 第5条 設置等の届出、勧告及び変更命令より部分抜粋

ただし、新築・増改築において自治体に「建築確認申請書」を提出している場合は、別途提出する必要はありません

また、浄化槽の使用を開始した際には、使用開始日から30日以内に市区町村の環境保全課などに「浄化槽使用開始報告書」を提出する必要があります。

書類の種類や提出期限などの規定は自治体によって異なるため、まずはお住まいの環境保全課等に確認しましょう。

下水道が整備されたら3年以内に切り替える

公共下水道が整備され、処理の開始が行われた区域内の建築物所有者は、原則3年以内に浄化槽から下水道への切り替え工事を行わねばなりません。

公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。

下水道法 第10条 排水設備の設置等より抜粋

排水設備の設置工事の費用は、単独処理浄化槽からの接続工事の場合は20万~50万円と言われています。切り替え工事に関しても、自治体が補助金制度や貸付制度を設けていることがあります。

下水道設備の予定については、各市区町村で情報を掲載しているため、気になる方はあらかじめ確認しておきましょう。

参考資料:松坂市 | 下水道への接続工事に関する質問について

撤去時に汚泥を除去しないと罰金の可能性がある

浄化槽を撤去する際に、槽内の汚泥を除去せず埋めてしまう「埋め殺し」や、最終清掃をしないまま浄化槽を撤去することは不法投棄に該当する恐れがあります。

浄化槽内の汚泥を除去せず、そのまま解体し、地下浸透させる行為は、廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(法人の場合は、3億円以下の罰金)に処せられます。

大野町「浄化槽解体撤去時の注意事項について」より抜粋

浄化槽を撤去する際には、必ず浄化槽の最終清掃を行いましょう。また、浄化槽の使用を廃止した際には「浄化槽使用廃止届出書」を提出する必要があります。

浄化槽の設置は登録業者に依頼する

浄化槽の設置工事は、都道府県から浄化槽工事業の「登録」を受けた業者、または、特例浄化槽工事業者の「届出」をした業者に限られます。

また、工事中は「浄化槽設備士」の資格を有する者が施工又は監督することも義務付けられています。

各自治体で浄化槽工事事業者(特例浄化槽工事業者)一覧を掲載しているため、工事を依頼する際にはあらかじめ書類を確認しましょう。

浄化槽を設置/使用する申請手順

浄化槽を新たに設置/使用する際の申請手順は、以下の通りです。

  1. 浄化槽の新規設置の届け出
  2. 現地調査・施工計画作成
  3. 浄化槽の設置工事
  4. 工事完了・引き渡し
  5. 浄化槽の使用開始の届け出
  6. 浄化槽の交換・撤去の届け出

浄化槽を設置する際には、まずは自治体に「浄化槽設置届出書」または「建築確認申請書」を提出しましょう。なお、補助金などを申請する際には、同じタイミングで相談・申請をする必要があります。

前述の通り、浄化槽の設置は指定の登録業者への依頼します。工事が完了したら試運転を行い、問題がなければ浄化槽の正しい使い方や注意事項の説明を受ける引き渡しが行われます。

使用開始の際には自治体に「浄化槽使用開始報告書」を提出する必要があるため、必ず報告しましょう。その後も、使用開始3か月後の7条検査や法定点検が定期的に行われるため、忘れずに実施しましょう。

参考資料:環境省 | 浄化槽管理者への設置と維持管理に関する指導・助言マニュアル

まとめ

本記事では浄化槽の費用について詳しく解説していきました。

5人槽の場合、浄化槽の設置費用は80万~100万円です。自治体によっては補助金制度を設けていることもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。

なお、浄化槽を維持管理するためにも、法定点検や清掃を定期的に実施することが義務付けられています。使用上の注意点が数多くあるため、引き渡しの際に気になる点があれば、質問しておくとよいでしょう。

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