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介護保険の住宅改修補助金とは?適用されるリフォーム内容や申請方法を解説
家族内に介護が必要になった高齢者や障がい者の方がいるご家庭は、まず住宅をバリアフリー化することをおすすめします。
この時のバリアフリー工事にかかる費用は、国が指定している条件を満たせば介護保険から一部補助されます。本記事では、介護保険の住宅改修補助金制度の概要や介護保険が適用される工事内容などについて詳しく解説していきます。
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目次
介護保険の住宅改修補助金とは
介護保険の住宅改修補助金とは、要介護・要支援認定を受けた方がより生活しやすい住宅になるように自宅をリフォームする場合に工事費用の一部を国から補助してもらえるという制度です。
この制度には支給条件や申請の際の注意点などもありますので、次で解説していきます。
※「住宅改修」と「リフォーム」は同じ意味で使われています
補助金額
介護保険の住宅改修補助金の支給額は工事費用の9割で、上限は18万円までです。
上限額は住宅改修補助金の支給限度基準額20万円の9割が18万円であることから決まっています。
この支給割合や上限額は介護度・支援度にかかわらず一定となります。
ただし、要介護者等の所得額によっては支給割合が7割もしくは8割に下がる場合があるので注意しましょう。
支給条件
住宅改修補助金の支給条件は以下の通りです。
住宅改修補助金の支給条件
- 利用者が要支援1~2、要介護1~5のいずれかに認定されていること
- 利用者が介護施設や病院に入居・入院していないこと
- 利用者の保険者証に記載されている住所の住宅であること
- 利用者が過去に住宅改修補助金の上限額まで支給を受けていないこと
この制度は介護や支援が必要な方が生活する住宅のリフォームであっても、要介護認定を受けていないと適応対象外になってしまうので注意しましょう。すでに介護することが決まっている場合などは早めに自治体の介護相談窓口や地域包括支援センターで相談するのが良いでしょう。
すでに後日退所・退所することが決まっている場合は例外的に退所・退所前であっても申請することができます。
支払方法
住宅改修補助金の支払い方法は、①償還払いによる給付と②受領委任払いによる給付の2種類があります。
償還払い
被保険者が工事代金をいったん全額立て替えて、申請により介護保険負担分の給付を受ける方法
受領委任払い
自治体に登録されている受領委任払い取扱事業者でリフォームをし、被保険者は工事費用の自己負担分のみを支払い、申請後に給付された介護保険の支給分を工事業者が受け取る方法
受領委任払いの場合は対応できる業者が限られているため、償還払いが一般的です。
申請時の注意点
住宅改修補助金を申請する際の注意点は以下の通りです。
申請時の注意点
- 住宅改修補助金の支給は原則1人1回まで
- 担当ケアマネジャーに相談し、必ず事前申請を行う
- 新築工事は支給対象外
- 2社以上の相見積もりを行うこと
住宅改修補助金の支給は原則1人1回まで
住宅改修補助金の支給は、原則1人1回までとなっています。ただし、例外として以下の2通りの場合には、再度住宅改修費の支給を受けることができます。
利用回数の例外
- 要介護度が3段階以上上がった場合
- 転居した場合
同じ住居内に要介護者・要支援者が2人以上住んでいる場合には、工事内容が重複しない限りそれぞれが住宅改修費を申請することが可能です。
また、過去に住宅改修補助金を受けていても、限度額20万円に達していない場合は再度同じ人が利用できます。
担当ケアマネジャーに相談し、必ず事前申請を行う
住宅改修補助金を利用する際は、必ず事前申請が必要となります。事前の申請・承認なしに行われた工事については、原則給付を受けることはできませんので注意しましょう。
また、工事内容を考える際には担当ケアマネジャーに相談して、利用者に合ったリフォームを考えましょう。
実際に申請する際には「住宅改修が必要な理由書」という書類を提出する必要がありますが、こちらはケアマネジャーや福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ人などでないと作成できないため、それらの人に事前に相談するようにしましょう。
新築工事は支給対象外
住宅改修補助金は住宅を新築する際のバリアフリー工事には適用させません。あくまでの既存住宅の工事のみです。
ただし、住宅の増改築の際に廊下の拡幅にあわせた手すりの取付け、便所の拡張に伴う和式便器の洋式便器への取替えは、手すりの取付けや便器取替えの費用に限って支給対象となります。
3社以上の相見積もりを行うこと
介護リフォームを行う工事業者を選定する時には、必ず3社以上は相見積もりをして工事費用を比較することが大切です。
近年、「介護保険を使えば工事費用タダになります!」などとうたった詐欺事件も発生しており、介護保険に関するトラブルも増えています。住宅改修補助金では費用の一部が補助されるだけで、工事費用がすべてタダになることは基本的にはありません。
契約しようとしている工事業者が優良な業者なのか、費用は適正なのかを確かめるという意味でも必ず3社以上に相見積もりを取るようにしましょう。
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介護保険の住宅改修補助金の申請手順
実際にリフォームで介護保険の補助金を適用させるためには、申請の手順を知っておくことが大切です。該当する工事を行ったからといって、自動的に補助金が支給されるわけではありません。申請は必須であるため、流れを頭に入れておく必要があります。
①ケアマネージャーに相談する
まずはお世話になっているケアマネジャーにリフォームに関する相談をし、その際に介護保険の補助金を利用できるかも確認しましょう。
ケアマネジャーに被保険者の状態を確認して、どのようなリフォームが必要なのかを決めていきます。このときにもっとも必要なリフォームはなにかだけではなく、補助金を支給してもらうための詳細な条件まで確認しておくことが大切です。
②申請書類を市区町村に提出する
介護保険制度の補助金を支給してもらうには、書類の提出が必要です。次の書類をお住まいの市区町村に提出し、事前の手続きを終えてください。
- 支給申請書
- 理由書
- 工事費見積もり書
- 住宅改修後の完成予定表
必要な書類を揃えたり、記載する際には、リフォーム業者に相談することをおすすめします。書類の準備を代行してもらえることもあるため、不備のないようプロの判断を仰ぎながら申請することで、不備などなく申請できます。
③リフォームの施工を実施する
市区町村に書類を提出した後は、取り決めた通りにリフォームを実施します。リフォームにかかる期間は工事内容によって異なります。リフォーム終了後は代金を業者に支払う必要があり、一旦は利用者が全額を支払うことになります。
介護保険制度の補助金は後日支給され、自己負担分以外の部分が入金されます。一時的には全額費用負担が発生しますので、その分の資金は用意しておく必要があります。
実施内容によって費用は異なりますが、場合によっては数十万円程度の負担になることもあります。後日入金されるとしても、一時的ですが全額支払えるように準備をし、契約前には綿密な資金計画を立てておいてください。
④住宅改修費の支給申請を行う
リフォームが終了した後は、市区町村の役場で補助金の支給申請書類を提出します。提出後、適用対象と認められると補助金が支給されます。あくまで支給対象となるのは認定が出た場合であり、申請したからといって確実に受け取れるとは限りません。
申請をしても条件をクリアしておらず補助金が支給されないということもあるため、条件を満たしているかどうかは工事の前に念入りに確認しておく必要があります。
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介護保険が適用されるリフォーム内容
介護保険によって住宅改修費の支給対象となるリフォームは、以下の6種類です。
介護保険が適用されるリフォーム内容
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 床または通路面の床材変更
- 引き戸・折り戸扉への取り替え
- 便器の取り替え、和式→洋式便器への取り替え
- 上記のリフォームに伴い必要になる工事
1つ1つ解説していきます。
手すりの取り付け
玄関や廊下、階段、トイレ、浴室等に転倒防止の手すりを設置する工事が当てはまります。
リフォームのポイント
- 手すりはなるべく連続して取り付ける
- 階段に設置する手すりで回り部分がある場合は、階段の踏み外し防止のために外周側に取り付ける
- 手すりの端は衣服が引っかからないような形状にする
段差の解消
段差を解消するためにスロープを設置したり、床をかさ上げする工事が当てはまります。また、浴槽のふちの高さを低くするリフォームも住宅改修費の支給対象です。
リフォームのポイント
- 些細な段差でもなくすようにする
- 段差が工事できない部分の場合はスロープなどを設置する
床または通路面の床材変更
玄関や浴室、脱衣所、居室を滑りにくい床材やクッションフロアに変更する工事が当てはまります。
リフォームのポイント
- 滑りにくくクッション性のあるコルク素材がおすすめ
- クッションフロアの場合は、滑りにくい効果のあるものを選ぶ
引き戸・折り戸扉への取り替え
移動を円滑にする目的で玄関や浴室、居室の扉を従来の開き戸から引き戸等へ変更するリフォームも住宅改修費の支給対象です。
リフォームのポイント
- 内側に開く「開き戸」や「折れ戸」では、体調不良で中で倒れてしまった時に扉が開かなくなってしまうので避ける
- バリアフリーを考えるなら「引き戸」がおすすめ
便器の取り替え、和式→洋式便器への取り替え
和式トイレから洋室トイレへの変更が住宅改修費の支給対象です。洋式便座をウォシュレット付き便座への変更は対象外となりますので注意しましょう。
リフォームのポイント
- 便座の高さを上げて、座りやすくする
- 立ち上がりをサポートする手すりを設置する
上記のリフォームに伴い必要になる工事
具体例としては、手すりの取り付けに伴う壁補強工事や扉の取り替えに伴う柱の改修工事などが当てはまります。
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まとめ
バリアフリー化や介護目的でのリフォームなら、事前に申請を行うことで介護保険による補助金が受けられます。
確実に支給してもらうには、条件をクリアし、工事前に忘れずに申請することが大切です。適用条件や申請の手順、上限額などをもう一度確認し、介護保険を上手に使ってリフォームの費用を節約しましょう。