更新日:2026年6月30日
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省エネ
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省エネ改修住宅の固定資産税減額

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家全体
玄関
窓・サッシ
外壁
屋根
  • 60万円以上の工事
  • 窓の断熱改修
  • 床の断熱改修
  • 壁・天井の断熱改修
  • 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置
など
  • 令和8年3月31日までに行われた工事であること
  • 窓、床、壁、天井の断熱工事、太陽光発電システムの導入のいずれかが行われたこと
  • 行った省エネ改修の総額が60万円を超えること
  • 改修等が完了した後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
など

固定資産税課

広島市中区国泰寺町1-6-34

TEL:082-504-2941

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