住宅改造費助成事業(千葉県市原市)の詳細情報

受付中

住宅改造費助成事業

金額・割合
工事費用の50%(上限50万円)
受付期間
2025年4月1日 ~
工事箇所
キッチン
トイレ
玄関

対象工事

  • 玄関、台所、廊下、居室等の改造
  • 便座昇降機の設置
  • 階段昇降機の設置
など

利用条件

  • 満65歳以上で介護保険法による要介護3~5の認定を受けていること
  • 同居している家族のうち、最多収入者の当該年度分の市民税の所得割額が16万円未満であること
  • 同居している家族及び申請者の全員が市税を滞納していないこと
など

交付実績
(直近3回)

対象年度
受付期間
上限金額
2024年度
2019/05/01 ~
工事費用の50%(上限50万円)
2023年度
工事費用の50%(上限50万円)
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問い合わせ先

保健福祉部 高齢者支援課

千葉県市原市国分寺台中央 1-1-1 第1庁舎2階

TEL:0436-23-9873

市原市で評価の高いリフォーム会社

株式会社INFINITY市原市

株式会社INFINITY
【新型コロナウイルス対策として下記を行っております】
・お客様と接する時のマスク着用

【会社のメッセージ】
点検からの見積もり対応が早くお客様の要望にそって提案していきます。

    株式会社キャッツ市原市

    株式会社キャッツ
    『暮らしに寄り添うホームケアドクター』
    私たちキャッツは、人の暮らしと健康を支えるために住まいの明日を見つめています。
    キャッツは1975年に創業して以来、歩みを続けてきました。
    これまでの経験を活かし、人に地域に優しく温かな居住空間の提供を目指していきます。
    • キッチン
    • お風呂
    • トイレ
    • 洗面台

    SHIN NIKKEN株式会社市原市

    SHIN NIKKEN株式会社
    50支店にて全国展開中
    設立30年、年間8600棟、25万棟以上の実績!

    弊社の販売実績、施工棟数は全国No.1を誇ります。 
    その施工棟数は、我々にとって誇るべき数字であると同時に、
    ひとえにお客様から認め、選んでいただいた数のあらわれであると考...続きを見る
    • キッチン
    • お風呂
    • トイレ
    • 洗面台

    市原市の補助金・助成金を受け取るための条件

    助成金制度を利用するためには、前提条件や申請のタイミングを間違えないことが重要です。
    助成金を受けるための前提条件には一定の傾向があり、とくに以下のものには当てはまる自治体が多いので気をつけましょう。
    市原市のリフォームで使える助成金制度は、ほとんどの場合、利用申請は着工前に行う必要があります。

    申請をせずに着工してしまうと、工事内容が制度の対象であっても、助成金が下りないという事態になってしまいますので、お気をつけください。
    どの市区町村でも、助成金の申請者や住居の居住者に市区町村税の滞納があると、助成金の対象外となってしまいます。
    万一、住民税を支払っていなかったり、過去に支払っていない期間がある場合は、精算してからでないと助成制度は利用できません。
    居住の市町村外の業者を利用してリフォームを行った場合、助成制度の対象外となる場合があります。
    助成制度のなかには、ただリフォームをしただけでは対象にならないものがあります。対象がリフォームそのものではなく、省エネ化やバリアフリー化の工事であるためです。

    市原市の補助金・助成金を受け取るための基本的な流れ

    助成金の支給は、多くの自治体では先着順もしくは抽選制になっており、予算も限られています。
    助成金を検討するなら、見積もりや申請にかかる時間を見越して、早めに取り掛からなくてはならないのです。実際の助成金の申請の流れは、おおむね次のようになっています。
    申請の際には、業者の工事見積もり書が必要なことがほとんどです。
    見積もり取得にかかる時間を考えると、まずは見積もり依頼から取り掛かるほうがよいでしょう。

    また、見積もり書だけではなく、リフォームで使用する製品の性能を証明するカタログの提出をもとめられる場合もあるので注意しましょう。
    自治体のホームページにいくと申請書書がダウンロードできます。記入をすすめ、必要な添付資料などの準備をはじめます。
    窓口か郵送で提出します。自治体によっては郵送不可の場合もあります。
    多くの自治体は先着順になっています。新年度から募集が始まるため、早めに応募することが大切です。
    リフォーム工事に着工します。
    途中経過や完了後の記録写真が必要な自治体もありますので、改めて要項を確認しましょう。
    工事が完了したら、実績報告書と請求書を作成し、提出します。

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