家具転倒防止器具取付事業(愛知県安城市)の詳細情報

受付中

家具転倒防止器具取付事業

金額・割合
工事費用の100%
受付期間
2024年4月1日 ~
工事箇所
その他

対象工事

  • 釘・ネジ・L型金具などを使用し、家具を固定する作業
など

利用条件

  • サービスを受ける者が65歳以上の人で構成された世帯であること
  • サービスを受ける者が身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい保健福祉手帳の交付を受けていて、18~65歳未満の同居人がいないこと
  • 借家の場合は賃貸者の承諾を得ていること
  • 災害時などに取り付け家具の転倒事故が起きてもしに補償などを請求しないこと
など

交付実績
(直近3回)

対象年度
受付期間
上限金額
2023年度
2005/06/01 ~

問い合わせ先

安城市役所 福祉部 障害福祉課 障害福祉係

愛知県安城市桜町 18-23

TEL:0566-71-2225

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安城市で評価の高いリフォーム会社

株式会社Owls Factory安城市

株式会社Owls Factory
【新型コロナウイルス対策として下記を行っております】
・お客様と接する時のマスク着用
・手洗い/うがいの徹底
・消毒液を携帯所持
・従業員(特に営業/事務)の自宅勤務/リモート勤務の推奨

【会社のメッセージ】
一級塗装技能士によ...続きを見る

    合同会社植田工業安城市

    合同会社植田工業
    長年お住まいされていた住宅、思い入れのある住宅。 お客様の思いを大切にし解体作業を進めて参ります。 年間何十棟も解体工事をこなしてきたスタッフが在籍していますので 安心安全かつ丁寧に迅速に解体をさせていただきます。 お見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。

      株式会社EAC安城市

      株式会社EAC
      親切丁寧な正規事業者!幅広いすべての業務を自社作業及び施工が可能ですので、お客様の手間や負担・費用などを大幅に減少することができます。不用品の片付・処分・引越から建物の解体・撤去・整地・不動産売買や土地活用まですべて対応いたしております!

        安城市の補助金・助成金を受け取るための条件

        助成金制度を利用するためには、前提条件や申請のタイミングを間違えないことが重要です。
        助成金を受けるための前提条件には一定の傾向があり、とくに以下のものには当てはまる自治体が多いので気をつけましょう。
        安城市のリフォームで使える助成金制度は、ほとんどの場合、利用申請は着工前に行う必要があります。

        申請をせずに着工してしまうと、工事内容が制度の対象であっても、助成金が下りないという事態になってしまいますので、お気をつけください。
        どの市区町村でも、助成金の申請者や住居の居住者に市区町村税の滞納があると、助成金の対象外となってしまいます。
        万一、住民税を支払っていなかったり、過去に支払っていない期間がある場合は、精算してからでないと助成制度は利用できません。
        居住の市町村外の業者を利用してリフォームを行った場合、助成制度の対象外となる場合があります。
        助成制度のなかには、ただリフォームをしただけでは対象にならないものがあります。対象がリフォームそのものではなく、省エネ化やバリアフリー化の工事であるためです。

        安城市の補助金・助成金を受け取るための基本的な流れ

        助成金の支給は、多くの自治体では先着順もしくは抽選制になっており、予算も限られています。
        助成金を検討するなら、見積もりや申請にかかる時間を見越して、早めに取り掛からなくてはならないのです。実際の助成金の申請の流れは、おおむね次のようになっています。
        申請の際には、業者の工事見積もり書が必要なことがほとんどです。
        見積もり取得にかかる時間を考えると、まずは見積もり依頼から取り掛かるほうがよいでしょう。

        また、見積もり書だけではなく、リフォームで使用する製品の性能を証明するカタログの提出をもとめられる場合もあるので注意しましょう。
        自治体のホームページにいくと申請書書がダウンロードできます。記入をすすめ、必要な添付資料などの準備をはじめます。
        窓口か郵送で提出します。自治体によっては郵送不可の場合もあります。
        多くの自治体は先着順になっています。新年度から募集が始まるため、早めに応募することが大切です。
        リフォーム工事に着工します。
        途中経過や完了後の記録写真が必要な自治体もありますので、改めて要項を確認しましょう。
        工事が完了したら、実績報告書と請求書を作成し、提出します。

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