MENU

リフォームする箇所を選ぶ

受付時間 10:00〜19:00 (土日祝もOK)

【2024年最新】洲本市のリフォーム補助金・助成金制度は?申請方法や注意点も解説!

洲本市のリフォーム補助金・助成金制度

洲本市にお住まいの方で住宅のリフォーム等をお考えでしたら、自治体から出る補助金を使って費用を安くできる可能性があります。

本記事では、洲本市にある内装・外装リフォームや耐震化・省エネ化改修などの工事に出る補助金制度と、補助条件・金額の決まり方などを役所・役場の情報よりもやさしく解説します。

「リフォーム補助金の一般知識」について知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

Point

  • 洲本市にあるリフォーム補助金は7つ
  • 洲本市では耐震化。空き家の改修などの工事が補助金の対象
目次

洲本市のリフォーム補助金の一覧

洲本市にある住宅リフォーム等を対象にした補助金制度は、以下の7つです。

制度名 補助金額
洲本市住宅耐震改修工事等支援事業 費用の5分の4(上限130万円)
すもと新生活スタートアップ支援事業(移住世帯) 一律(上限190万円)
すもと新生活スタートアップ支援事業(新婚世帯) 一律(上限36万円)
瓦屋根ふき替え軽量化工事支援事業 費用の3分の1(上限10万円)
家庭における省エネ支援事業補助金制度 導入機器に応じた一定額(上限20万円)
結婚に伴う新生活支援事業 費用の全額(上限60万円)
空き家活用支援事業(住宅型) 対象工事に応じた一定額(上限500万円)

①洲本市住宅耐震改修工事等支援事業

制度名 洲本市住宅耐震改修工事等支援事業
受付期間 4月15日(月曜日)~12月16日(月曜日)(先着制)
補助金額
  • 費用の5分の4(上限130万円)
支給条件
  • 1981年5月31日以前に着工された洲本市内の住宅であること
  • 耐震診断の結果が「危険」「やや危険」の住宅であること
  • 県の登録事業者を利用すること
  • 50万円以上の工事であること 等
補助対象工事
  • 住宅の耐震改修工事
  • 屋根の軽量化工事
  • 住宅の建て替え
  • 耐震診断 等
問合せ先 都市計画課
兵庫県洲本市本町3-4‐10 洲本市役所本庁舎3階
TEL:0799-24-7611

洲本市の洲本市住宅耐震改修工事等支援事業は、1981年5月31日以前に建築された洲本市内の住宅について、県の登録事業者を利用して50万円以上の耐震改修工事を行う場合に、費用の一部を補助するというものです。

補助金額は施工費用の5分の4(上限130万円)です。

住宅耐震改修計画策定費補助は、戸建住宅/対象経費の66%(上限20万円)・共同住宅/対象経費の66%(上限12万円/戸)です。

住宅耐震改修工事費補助は、戸建て住宅の場合、工事費50万円以上300万円未満/対象経費の80%(上限100万円)・工事費300万円以上/130万円です。また、共同住宅の場合は、対象経費の80%(上限50万円/戸)となります。

屋根軽量化工事費補助は50万円の定額です。住宅建替補助は、対象経費の80%(上限100万円)です。

②すもと新生活スタートアップ支援事業(移住世帯)

制度名 すもと新生活スタートアップ支援事業(移住世帯)
受付期間 転入日から1年以内(先着制)
補助金額
  • 一律(上限190万円)
支給条件
  • 淡路島外から洲本市に転入した2人以上の世帯であること
  • 自宅用として住宅を購入または賃借すること
  • 転入日から6ヶ月以内に申請手続きを行うこと
  • 市税等に滞納がないこと 等
補助対象工事
  • 住宅取得費用
  • 引越し費用
  • 自動車購入費
問合せ先 企画課
兵庫県洲本市本町3-4-10
TEL:0799-24-7614

洲本市のすもと新生活スタートアップ支援事業(移住世帯)は、淡路島外から洲本市に転入した2人以上の世帯が、定住を目的として住宅取得等を行う場合に、費用の一部を補助するというものです。

補助金額は一律(上限190万円)です。移住世帯の住宅購入の補助は上限100万円です。

転入世帯内に保育士資格があり、市内の保育所等に勤務するものまたは市内の中学生以下の子ども1人につき30万円加算(最大3人まで)賃貸住宅に住む場合は一律で36万円の助成を受けられます。

③すもと新生活スタートアップ支援事業(新婚世帯)

制度名 すもと新生活スタートアップ支援事業(新婚世帯)
受付期間 婚姻から6ヶ月以内(先着制)
補助金額
  • 一律(上限36万円)
支給条件
  • 2021年4月1日以降に結婚した夫婦であること
  • 婚姻日から6カ月以内のに申請すること
  • 夫婦の年齢合計が100歳以下であること
  • 5年以上洲本市に定住の意志があること 等
補助対象工事
  • 住宅購入、リフォーム、賃貸に関わる費用
  • 引越費用
  • 自動車取得費用
問合せ先 企画課
兵庫県洲本市本町3-4-10
TEL:0799-24-7614

洲本市のすもと新生活スタートアップ支援事業(新婚世帯)は、新婚世帯が住宅購入やリフォーム、自動車を購入する場合に、費用の一部を補助するというものです。

補助金額は一律(上限36万円)です。

公営住宅、公共賃貸住宅、公社・公団住宅、雇用促進住宅等の公的住宅並びに社宅、官舎、寮等の給与住宅にかかる費用は対象外です。

④瓦屋根ふき替え軽量化工事支援事業

制度名 瓦屋根ふき替え軽量化工事支援事業
受付期間 不明(先着制)
補助金額
  • 費用の3分の1(上限10万円)
支給条件
  • 淡路島産の瓦を使用し、屋根の全体を土葺き瓦屋根から他の瓦屋根に葺き替えること
  • 昭和56年5月31日以前に着手、建築した木造の戸建て住宅であること
  • 耐震診断を受けていること
  • 兵庫県住宅再建共済制度に加入するものであること 等
補助対象工事
  • 屋根の葺き替え工事
問合せ先 都市計画課
兵庫県洲本市本町3-4‐10
TEL:0799-24-7611

洲本市の瓦屋根ふき替え軽量化工事支援事業は、淡路島産の屋根瓦による住宅の屋根の葺き替え工事をする場合に、費用の一部を補助するというものです。

補助金額は施工費用の3分の1(上限10万円)です。

公費金申請書を提出後、審査をしてから補助金交付が決定します。

⑤家庭における省エネ支援事業補助金制度

制度名 家庭における省エネ支援事業補助金制度
受付期間 令和6年5月27日(月)~令和6年8月30日(金)(先着制)
補助金額
  • 導入機器に応じた一定額(上限20万円)
支給条件
  • 2014年3月1日以前に新築し「うちエコ診断」を受診した住宅であること
  • 未使用品でありリース品ではないこと
  • 2023年4月1日以降に設置が完了した機器であること
  • 各設備が所定の基準を満たしていること 等
補助対象工事
  • 蓄電システムの設置
  • V2H充放電設備の設置
  • 太陽光発電システムと蓄電システムまたはV2H充放電設備の同時設置
問合せ先 公益財団法人ひょうご環境創造協会 再生可能エネルギー相談支援センター
兵庫県神戸市須磨区行平町3-1-18
TEL:078-735-7744

全域の家庭における省エネ支援事業補助金制度は、既存住宅に太陽光発電システムに係る設備を設置した場合に、費用の一部を補助するというものです。

補助金額は施工費用の導入機器に応じた一定額(上限20万円)です。

太陽光発電システムのみの新設は補助対象外です。各設備の組み合わせにより補助金額が変わります。

⑥結婚に伴う新生活支援事業

制度名 結婚に伴う新生活支援事業
受付期間 各市町により異なる(先着制)
補助金額
  • 費用の全額(上限60万円)
支給条件
  • 世帯所得が500万円未満であること
  • 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
  • 新規に婚姻した世帯であること
  • 本制度の実施を行っている市町で申請すること 等
補助対象工事
  • 住宅リフォーム
  • 引越費用
  • 新居の住居費
問合せ先 福祉部 こども政策課 こども企画班
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
TEL:078-361-7711

全域の結婚に伴う新生活支援事業は、夫婦ともに39歳以下で結婚したの新婚世帯が、新生活のために引越や住宅のリフォームなどをした 場合に、費用の一部を補助するというものです。

補助金額は施工費用の全額(上限60万円)です。

なお、夫婦ともに年齢が29歳以下の場合は補助金額が通常の30万円から60万円に増額されます。

⑦空き家活用支援事業(住宅型)

制度名 空き家活用支援事業(住宅型)
受付期間 令和6年4月15日(月曜日)~令和6年12月27日(金曜日)(先着制)
補助金額
  • 対象工事に応じた一定額(上限500万円)
支給条件
  • 神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市”以外”の区域であること
  • 築20年以上の空き家であること
  • 水回り設備が10年以上取り替えられていないこと
  • 申請時点で、空き家である期間が6か月以上であること 等
補助対象工事
  • 空き家のリフォーム工事
問合せ先 まちづくり部 住宅政策課 住宅政策班
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
TEL:078-362-3583

全域の空き家活用支援事業(住宅型)は、その後10年以上の活用を前提に、市内の古い空き家をリフォームする場合に、費用の一部を補助するというものです。

補助金額は対象工事に応じた一定額(上限500万円)です。

空き家の活用方法や工事費により支給上限金額が異なります。

洲本市のリフォーム補助金の申請の流れ

リフォーム補助金の支給は、多くの自治体で先着順もしくは抽選制になっており、予算も限られています
補助金を受け取りたい場合は、見積もりや申請にかかる時間を見越して、早めに取り掛かりましょう。

手続きにかかる期間

補助金の申請手続きの各段階にかかる期間は以下が目安です。

  • 業者を呼んでから見積もりが届くまでは1ヶ月~1ヶ月半
  • 申請から支給決定通知は約3~4週間
  • 工事完了報告から補助金振込は約1ヶ月

自治体によってて多少異なる場合があります。詳細に知りたい場合は各制度の担当課まで問い合わせください。

申請手順

補助金申請の流れ・やること・期間

実際の補助金の申請の流れは、おおむね次のようになっています。

  1. 役所への事前相談
  2. 見積もりを取る
  3. 必要書類を入手
  4. 必要書類を提出
  5. 審査結果の通知
  6. リフォーム工事の契約・開始
  7. 実績報告書と請求書を提出
  8. 補助金の振込み

Step 1:役所への事前相談

リフォーム工事をしたい住宅の情報をあらかじめ自治体の担当課に伝え、制度対象となるかを確認します。
相談前には老朽化の状況を写真に取るなどしておくとより良いでしょう。

Step 2:リフォームの見積もりを取る

リフォーム補助金の申請には、業者の工事見積もり書が必要なことがほとんどです。
そのため、業者を呼んで現地調査・見積もり取得をこの段階で行う必要があります。

業者を呼んでから見積もり書の取得には1ヶ月~1ヶ月半かかることもあります。
見積もり取得にかかる時間を考えると、事前相談より先に見積もり依頼を行うのもよいでしょう。

Step 3:必要書類を入手

自治体のウェブサイトにいくと申請書類がダウンロードできます。
記入をすすめ、必要な添付資料などの準備をはじめます。

様式は補助金制度の担当課(多くは建築関係、都市整備関係)の窓口などでも入手できることもあります。

申請時に必要なことが多い書類等

工事の見積書
不動産登記全部事項証明書(土地・建物)
工事着手前の写真
工事を含むの立面図、平面図
付近の見取り図
住民票
納税証明書 または 非課税証明書

Step 4:申請書類を提出

手配・記入が終わった申請書を、窓口か郵送で提出します。
多くの自治体は、申込みは予算内での先着順になっています。多くは新年度から募集が始まるため、早めに応募することが大切です。

Step 5:審査結果の通知

役所への申請からおおよそ3~4週間後、審査結果と申請が通った場合は着工の許可がでます。
通知方法ははがき等の郵送か、抽選結果の掲示(役所窓口・ウェブ上など)で行われることが多いようです。

Step 6:リフォーム工事の契約・開始

この段階でリフォーム工事を開始します。
途中経過や完了後の記録写真が必要な自治体もありますので、必要に応じて確保しましょう。

Step 7:実績報告書と請求書を提出

工事が完了したら、実績報告書や請求書を作成し、提出します。
工事完了日から1ヶ月程度の提出期限が設けられていることが多いのでご注意ください。

Step 8:補助金の振込み

完了報告後、不備等がなければ約1ヶ月ほどで補助金が振り込まれます。

洲本市のリフォーム業者の探し方

洲本市にお住まいの方でリフォーム業者の心当たりがない方向けの無料の相談窓口があります。

  • 洲本市内の優良業者の紹介
  • 洲本市内のリフォーム工事の適正金額・相場
  • 面倒な相見積もりの手配の代行

補助金制度や、あなたの地域のデータに詳しい相談員が、上記を一切無料でご回答・アドバイスしています。

本ページから問い合わせをいただいた方向けのサービスとして、相見積もりをとったあと、依頼する業者以外へのの気まずいキャンセル連絡を相談員が代行することも可能です。

費用が高すぎる業者・トラブルを起こしやすい業者を避け、安心・リーズナブルな業者と出会うためには相見積もりの取得は非常に有効です。
相談員の手配した業者の中からかならず工事を決める必要もありませんので、費用相場の照会だけでも下記のリンクからお気軽にお問い合わせください。

まとめ

以上、洲本市のリフォーム補助金制度と、申請時に気をつけたい注意事項についての解説でした。

住宅リフォームをお考えの際は、新築時のハウスメーカーよりも、地元の施工業者に相談するほうが安くて高品質な工事を受けられるためオススメです。
当ページからも、あなたの家の場合の適正費用をチェックしたり、業者からの相見積りを手軽に取り寄せることができますので、この機会にご利用いただければ幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

目次