MENU

リフォームする箇所を選ぶ

受付時間 10:00〜19:00 (土日祝もOK)

【2024年最新】箱根町のリフォーム補助金・助成金制度|申請方法や注意点も解説!

箱根町のリフォーム補助金・助成金制度

箱根町にお住まいの方で住宅のリフォーム等をお考えでしたら、自治体から出る補助金を使って費用を安くできる可能性があります。

本記事では、箱根町にある内装・外装リフォームや耐震化・省エネ化改修などの工事に出る補助金制度と、補助条件・金額の決まり方などを役所・役場の情報よりもやさしく解説します。

「リフォーム補助金の一般知識」について知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

Point

  • 箱根町にあるリフォーム補助金は7つ
  • 箱根町ではバリアフリー・耐震などの工事が補助金の対象
目次

箱根町のリフォーム補助金の一覧

箱根町にある住宅リフォーム等を対象にした補助金制度は、以下の7つです。

制度名 補助金額
重度心身障がい者在宅設備改良費補助 費用の助成割合の記載なし(上限万円)
箱根町再生可能エネルギー設備導入費補助金 費用の導入機器に応じた一定額(上限5万円)
木造住宅耐震化補助事業 費用の診断10分の10、改修工事2分の1(上限58万円)
箱根町空き家リフォーム事業補助制度 費用の2分の1(上限50万円)
神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金 費用の3分の1(上限20万円)
神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金 費用の導入設備に応じた一定額(上限100万円)
アスベスト含有調査に対する補助制度 費用の対象に応じた一定額(上限25万円)

※表内の制度名を押下すると解説箇所にジャンプします。

①重度心身障がい者在宅設備改良費補助

制度名 重度心身障がい者在宅設備改良費補助
受付期間 (先着制)
補助金額
  • 費用の助成割合の記載なし(上限万円)
支給条件
  • 身体障害者手帳1級または2級であること
  • 療育手帳A1またはA2を持っていること
  • 知能指数35以下であること
  • 身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下であること 等
補助対象工事
  • お風呂、キッチンのバリアフリーリフォーム
  • トイレや玄関のバリアフリーリフォーム
問合せ先 福祉部 福祉課
神奈川県足柄下郡箱根町湯本256
TEL:0460-85-7790

箱根町の重度心身障がい者在宅設備改良費補助は、障がい児者またはその保護者が、浴室・トイレ・玄関・台所などを障がい児者に適するようにリフォームする場合に、費用の一部を補助するというものです。

補助金額は施工費用の助成割合の記載なし(上限万円)です。

制度の利用は原則1回限りですが、状況により再度申請ができる場合があります。また、世帯の課税状況により助成額は異なりますので注意しましょう。

②箱根町再生可能エネルギー設備導入費補助金

制度名 箱根町再生可能エネルギー設備導入費補助金
受付期間 (先着制)
補助金額
  • 費用の導入機器に応じた一定額(上限5万円)
支給条件
  • 制度が定める要件を満たした設備であること
  • 住宅に設備を設置する場合は、家庭用として使用すること
  • 箱根町に住所を有する個人であり、設備を継続的に使用する意思があること
  • 町税等を滞納していないこと 等
補助対象工事
  • 太陽光発電システムの導入
  • HEMSシステムの導入
  • 定置用リチウムイオン蓄電システムの導入
問合せ先 箱根町役場
神奈川県足柄下郡箱根町湯本256
TEL:0460-85-7111

箱根町の箱根町再生可能エネルギー設備導入費補助金は、自ら居住する町内の住宅に、新たに再生可能エネルギー設備の導入を行う場合に、費用の一部を補助するというものです。

補助金額は施工費用の導入機器に応じた一定額(上限5万円)です。

導入する設備は、未使用品である必要があります。

③木造住宅耐震化補助事業

制度名 木造住宅耐震化補助事業
受付期間 (先着制)
補助金額
  • 費用の診断10分の10、改修工事2分の1(上限58万円)
支給条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建築物であること
  • 木造2階建て以下の一戸建て住宅または併用住宅であること
  • 耐震診断の結果が総合評点1.0未満であること
  • 枠組壁工法またはプレハブ工法でないこと 等
補助対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修工事
  • 耐震シェルターの設置
問合せ先 環境整備部 都市整備課
神奈川県足柄下郡箱根町湯本256
TEL:0460-85-9566

箱根町の木造住宅耐震化補助事業は、木造住宅の耐震化を促進するため、耐震診断や耐震改修工事、耐震シェルターの設置などを行う場合に、費用の一部を補助するというものです。

補助金額は施工費用の診断10分の10、改修工事2分の1(上限58万円)です。

「耐震診断」は8万円、「耐震シェルター」は15万円、「耐震改修」は50万円まで補助されます。

④箱根町空き家リフォーム事業補助制度

制度名 箱根町空き家リフォーム事業補助制度
受付期間 (先着制)
補助金額
  • 費用の2分の1(上限50万円)
支給条件
  • 箱根町空家バンクに登録されている物件であること
  • 申請者は、定住の意思のある入居者か、10年以上維持管理を行う意思のある所有者であること
  • 売買や賃貸開始から1年以内であること
  • 改修工事を行う前に申請すること 等
補助対象工事
  • 空き家の修繕全般
問合せ先 企画観光部 企画課
神奈川県足柄下郡箱根町湯本256
TEL:0460-85-9560

箱根町の箱根町空き家リフォーム事業補助制度は、箱根町空き家バンクに登録された空き家のリフォーム工事を行う場合に、費用の一部を補助するというものです。

補助金額は施工費用の2分の1(上限50万円)です。

非住宅部分のある物件の場合は、住宅部分の床面積の割合に応じて補助金額が変わる場合があります。

⑤神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金

制度名 神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金
受付期間 2024/4/26(金)~2024/12/27(金)(先着制)
補助金額
  • 費用の3分の1(上限20万円)
支給条件
  • 必ず工事開始の1か月以上前に事前申請を行うこと
  • 神奈川県内にある住宅であること
  • 申請者が常時居住すること
  • 耐震性能を確保した住宅であること 等
補助対象工事
  • 窓の改修工事
  • 壁の改修工事
  • 天井の改修工事
  • 床の改修工事 等
問合せ先 既存住宅省エネ改修事業費補助金審査事務局
神奈川県横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル419号室
TEL:050-3852-1017

全域の神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金は、既存住宅の省エネ改修工事を行う場合に、費用の一部を補助するというものです。

補助金額は施工費用の3分の1(上限20万円)です。

この制度は、国や市区町村が提供する助成制度との併用ができる場合があります。

⑥神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金

制度名 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金
受付期間 2024/4/26(金)~2024/12/27(金)(先着制)
補助金額
  • 費用の導入設備に応じた一定額(上限100万円)
支給条件
  • 必ず工事開始の1か月以上前に事前申請を行うこと
  • 年度末(令和6年3月29日)までに工事、代金支払い、住宅引渡しの全てを終えること
  • 事業が完了してから2か月以内に実績報告書を提出できること
  • 制度が定める要件を満たした設備であること 等
補助対象工事
  • 県内の新築建売のZEHを購入する事業
  • 県内にZEHを新築する事業
  • 県内の既存住宅をZEHに改修する事業
問合せ先 環境農政局 脱炭素戦略本部室 ZEH補助金担当者
神奈川県川崎市川崎区宮本町1 川崎市役所 第3庁舎 17階
TEL:045-210-4115

全域の神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金は、中小工務店が施工するネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の導入を行う場合に、費用の一部を補助するというものです。

補助金額は施工費用の導入設備に応じた一定額(上限100万円)です。

この制度は、国や市区町村が提供する助成制度との併用ができる場合があります。

⑦アスベスト含有調査に対する補助制度

制度名 アスベスト含有調査に対する補助制度
受付期間 (先着制)
補助金額
  • 費用の対象に応じた一定額(上限25万円)
支給条件
  • 神奈川県内の12市(横浜、川崎、相模原、横須賀、平塚、鎌倉、藤沢、小田原、茅ケ崎、秦野、厚木、大和)を除く市町村の建物であること
  • 平成元年以前に建築確認を得て着工され、アスベスト含有のおそれがある吹付け材が施工されていること
  • これまでにアスベスト含有調査を実施していない建築物であること
  • 申請者は対象建築物の所有者、区分所有者の団体又は管理者であること 等
補助対象工事
  • アスベスト含有調査
問合せ先 県土整備局 建築住宅部 建築安全課
神奈川県川崎市川崎区宮本町1
TEL:045-210-6257

全域のアスベスト含有調査に対する補助制度は、民間建築物における吹付けアスベスト等の対策を促進するため、含有調査を行う場合に、費用の一部を補助するというものです。

補助金額は施工費用の対象に応じた一定額(上限25万円)です。

補助制度を利用する前に、事前相談書を作成し必要書類を添付して窓口に提出します。

箱根町のリフォーム補助金の申請の流れ

リフォーム補助金の支給は、多くの自治体で先着順もしくは抽選制になっており、予算も限られています
補助金を受け取りたい場合は、見積もりや申請にかかる時間を見越して、早めに取り掛かりましょう。

手続きにかかる期間

補助金の申請手続きの各段階にかかる期間は以下が目安です。

  • 業者を呼んでから見積もりが届くまでは1ヶ月~1ヶ月半
  • 申請から支給決定通知は約3~4週間
  • 工事完了報告から補助金振込は約1ヶ月

 

自治体によってて多少異なる場合があります。詳細に知りたい場合は各制度の担当課まで問い合わせください。

申請手順

補助金申請の流れ・やること・期間

実際の補助金の申請の流れは、おおむね次のようになっています。

  1. 役所への事前相談
  2. 見積もりを取る
  3. 必要書類を入手
  4. 必要書類を提出
  5. 審査結果の通知
  6. リフォーム工事の契約・開始
  7. 実績報告書と請求書を提出
  8. 補助金の振込み

Step 1:役所への事前相談

リフォーム工事をしたい住宅の情報をあらかじめ自治体の担当課に伝え、制度対象となるかを確認します。
相談前には老朽化の状況を写真に取るなどしておくとより良いでしょう。

Step 2:リフォームの見積もりを取る

リフォーム補助金の申請には、業者の工事見積もり書が必要なことがほとんどです。
そのため、業者を呼んで現地調査・見積もり取得をこの段階で行う必要があります。

業者を呼んでから見積もり書の取得には1ヶ月~1ヶ月半かかることもあります。
見積もり取得にかかる時間を考えると、事前相談より先に見積もり依頼を行うのもよいでしょう。

Step 3:必要書類を入手

自治体のウェブサイトにいくと申請書類がダウンロードできます。
記入をすすめ、必要な添付資料などの準備をはじめます。

様式は補助金制度の担当課(多くは建築関係、都市整備関係)の窓口などでも入手できることもあります。

申請時に必要なことが多い書類等

工事の見積書
不動産登記全部事項証明書(土地・建物)
工事着手前の写真
工事を含むの立面図、平面図
付近の見取り図
住民票
納税証明書 または 非課税証明書

Step 4:申請書類を提出

手配・記入が終わった申請書を、窓口か郵送で提出します。
多くの自治体は、申込みは予算内での先着順になっています。多くは新年度から募集が始まるため、早めに応募することが大切です。

Step 5:審査結果の通知

役所への申請からおおよそ3~4週間後、審査結果と申請が通った場合は着工の許可がでます。
通知方法ははがき等の郵送か、抽選結果の掲示(役所窓口・ウェブ上など)で行われることが多いようです。

Step 6:リフォーム工事の契約・開始

この段階でリフォーム工事を開始します。
途中経過や完了後の記録写真が必要な自治体もありますので、必要に応じて確保しましょう。

Step 7:実績報告書と請求書を提出

工事が完了したら、実績報告書や請求書を作成し、提出します。
工事完了日から1ヶ月程度の提出期限が設けられていることが多いのでご注意ください。

Step 8:補助金の振込み

完了報告後、不備等がなければ約1ヶ月ほどで補助金が振り込まれます。

箱根町のリフォーム業者の探し方

箱根町にお住まいの方でリフォーム業者の心当たりがない方向けの無料の相談窓口があります。

  • 箱根町内の優良業者の紹介
  • 箱根町内のリフォーム工事の適正金額・相場
  • 面倒な相見積もりの手配の代行

 

補助金制度や、あなたの地域のデータに詳しい相談員が、上記を一切無料でご回答・アドバイスしています。

本ページから問い合わせをいただいた方向けのサービスとして、相見積もりをとったあと、依頼する業者以外へのの気まずいキャンセル連絡を相談員が代行することも可能です。

費用が高すぎる業者・トラブルを起こしやすい業者を避け、安心・リーズナブルな業者と出会うためには相見積もりの取得は非常に有効です。
相談員の手配した業者の中からかならず工事を決める必要もありませんので、費用相場の照会だけでも下記のリンクからお気軽にお問い合わせください。

まとめ

以上、箱根町のリフォーム補助金制度と、申請時に気をつけたい注意事項についての解説でした。

住宅リフォームをお考えの際は、新築時のハウスメーカーよりも、地元の施工業者に相談するほうが安くて高品質な工事を受けられるためオススメです。
当ページからも、あなたの家の場合の適正費用をチェックしたり、業者からの相見積りを手軽に取り寄せることができますので、この機会にご利用いただければ幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

目次